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市民課 ]  2023年7月4日 更新  
■ 【婚姻】 婚姻後も夫婦別姓を希望しているのですが
現在の民法では、夫婦別姓は認められていません。必ず、夫又は妻どちらかの姓を名乗ることになります。

<お問い合わせ先>
 市民課市民係 電話0574-25-2111(内線224・225)
美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917