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福祉課・福祉会館 ]  2023年4月7日 更新  
■ 児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて知りたい
■住所が変わったとき
(1)市外からの転入の場合
市役所福祉課で申請手続きを行ってください。
印鑑・年金加入状況のわかるもの・預金通帳等(普通口座)をお持ちください。


(2)市内での転居の場合
住民票の転居届により自動的に住所変更されますので、手続きは不要です。
※手当受給中に会社退職等で厚生年金等の資格を失ったとき(一時退職も含む)や加入状況が変わったときは必ず届け出をしてください。

(3)市外へ転出される場合
消滅手続が必要です。印鑑をお持ちください。
引っ越し先の市町村で新たに申請が必要になります。消滅が出来ていないと転出先で申請ができない場合があります。
(年金の加入状況が変わる場合も届出が必要です)

●受給者(世帯主)だけが単身赴任などで市外へ転出する場合●
児童手当はあくまで収入の要の世帯主に支給しますので、単身赴任先の住所地で新たな申請が必要になります。
(美濃加茂市での児童手当については、消滅手続きを行ってください)
引越し月までは美濃加茂市から支給され、新しい住所地で申請をした次の月から、その市町村からの支給となります。


■児童手当の額が増額されるとき
現在、児童手当を受けている方が出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、市役所【福祉課】に「額改定認定請求書」の提出が必要です。
印鑑(お子さんの名前が既に入っていれば、保険証も)をお持ちの上、窓口へお越しください。
なお、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当が増額されますので、手続きが遅れないようにご注意ください。


■児童手当の額が減額されるとき
現在、児童手当等の支給対象となっている児童の一部が年齢要件に該当しなくなった場合(15歳到達後最初の3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や児童を養育しなくなった事などにより支給の対象となる児童が減った時には、市役所【福祉課】に「額改定届」を提出してください。


■児童手当の支給が終わるとき
現在、児童手当の支給対象となっている児童の全てが年齢要件に該当しなくなった場合(15歳到達後最初の3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や児童を養育しなくなった事などにより支給対象となる児童がいなくなった時には、市役所【福祉課】に「受給事由消滅届」を提出してください。また、提出がない場合でも、15歳到達や転出及び不在であることが住民基本台帳等の公簿で確認できた場合は、職権にて消滅する場合があります。


■受給者の方が公務員になったとき
公務員の場合は勤務先から児童手当を受給される事となりますので、市役所【福祉課】に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。

■振込口座を変更するとき
市役所【福祉課】に、預金通帳と印鑑(届書への捺印の為なので、通帳印でなくても構いません。認印で結構です。)をお持ちになって手続きしてください。
手続きにお越しになる方は、申請者本人以外のご家族の方等でも結構です。
なお、口座は申請者名義のものに限りますのでご注意ください。


<お問い合わせ先>

 市役所福祉課  (代表電話 0574-25-2111・内線555)
美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917