職場の健康保険(社会保険など)に加入した場合でも、国民健康保険は自動的に脱退にはなりません。
次のような場合、世帯主の方は、下記の必要なものをお持ちになって、必ず14日以内に市役所【国民健康保険係】の窓口で国民健康保険の脱退手続きを行ってください。
なお、住民登録の変更が必要な方は、先に市役所【市民課市民係】で届け出を済ませてください。
○市外に転出するとき
・国民健康保険の保険証
・本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・マイナンバーのわかる(個人番号カード、通知カードなど)
(※市役所市民課市民係で転出届を先に済ませてください)
・保険料の還付が発生する場合は、振込先の通帳やキャッシュカード
○勤務先の健康保険などに加入したとき、または被扶養者となったとき
・国民健康保険の保険証
・本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・マイナンバーのわかる書類(個人番号カード、通知カードなど)
・勤務先の保険証または健康保険加入証明書
・保険料の還付が発生する場合は、振込先の通帳やキャッシュカード
○生活保護を受けるようになったとき
・国民健康保険の保険証
・本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・マイナンバーのわかる書類(個人番号カード、通知カードなど)
・生活保護開始決定通知書
・保険料の還付が発生する場合は、振込先の通帳やキャッシュカード
○死亡したとき
・国民健康保険の保険証
・マイナンバーのわかる書類(個人番号カード、通知カードなど)
・死亡を証明するもの
・葬祭を行った人(喪主)のわかる書類
・葬祭費を支給する振込先口座のわかるもの
・保険料の還付が発生する場合は、振込先の通帳やキャッシュカード
※代理での手続きは同一世帯の方のみとなります。同一世帯でない方に手続きを代理してもらう場合は委任状が必要です。
■国保に加入できない方
・勤務先の健康保険(日雇保険を含む)に加入している方、その被扶養者
・船員保険に加入している方、その被扶養者
・国・県・市・学校などの共済組合に加入している方、その被扶養者
・同業者が集まって構成している国保組合に加入している方とその被扶養者
・生活保護法の適用を受けている方
<お問い合わせ先>
国保年金課国民健康保険係 電話0574-25-2111(内線221・222)