(1)国民健康保険料の減免
災害などにより生活が著しく困難である場合、保険料の減免に該当することがあります。
(2)国民年金保険料の免除
第1号被保険者(自営業や農林漁業などの方とその配偶者)が災害などによる所得減少のため保険料を納められない場合、申請により保険料が免除になることがあります。
免除の種類は、全額免除と一部免除(保険料の3/4、半額、1/4が免除され、残りを納める)の4種類です。
<お問い合わせ先>
電話 0574-25-2111
国保年金課国民健康保険係(内線221)・国保年金課国民年金係(内線223)