保育料は、お子さんの年齢、保育認定時間、世帯の市町村民税額によって異なります。
保育料は、下記のとおりです。
「保育園に係る保育料(月額)」
※3歳児以上児(教育認定の満3歳児含む)の保育料につきましては、令和元年10月より無償化されました。
3歳未満児保育料
<A階層>里親世帯、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付需給世帯:0円
<B階層>市町村民税が非課税の世帯
0円
<C階層>市町村民税所得割課税額が48,600円未満の世帯
11,100円~12,100円
<D1階層>市町村民税所得割課税額が48,600円~71,600円未満の世帯
18,500円~19,500円
<D2階層>市町村民税所得割課税額が71,600円~97,000円未満の世帯
24,300円~25,300円
<D3階層>市町村民税所得割課税額が97,000円~117,500円未満の世帯
29,600円~30,600円
<D4階層>市町村民税所得割課税額が117,500円~169,000円未満の世帯
40,100円~41,100円
<D5階層>市町村民税所得割課税額が169,000円以上301,000円未満の世帯
43,600円~44,600円
<D6階層>市町村民税所得割課税額が301,000円以上397,000円未満の世帯
53,000円~54,000円
<D7階層>市町村民税所得割課税額が397,000円以上
67,100円~68,100円
<D8階層>A階層からD7階層までに掲げる世帯以外の世帯
67,100円~68,100円
・同一世帯から2人以上入所するときの保育料は、次のようになります。(C~D7階層に属する世帯のみ)
最年長児童:全額、2番目に年長の児童:半額、その他の児童:無料
・入園した年度の4月1日において保育認定の3歳未満の児童は、誕生日を迎えて3歳になってから入園しても、その年度中に限り3歳未満児とみなします。
・9月に保育料の年度切り替えを行います。
(例)令和元年9月~令和2年8月の保育料:平成31年度の市町村民税参照
令和 2年9月~令和3年8月の保育料:令和 2年度の市町村民税参照
・市町村民税所得割課税額を計算する場合には、住宅借入金等特別控除、配当控除、外国税額控除等は適用しません。
・B階層及びC階層のうち父子・母子世帯や障がい者のいる世帯等については、下記の金額を適用します。
B 階層(市町村民税が非課税の世帯):0
C 階層(市町村民税の所得割課税額が48,600円未満の世帯):5,050~5,550円
D1階層(市町村民税の所得割課税額が71,600円未満の世帯):9,000円
D2階層の一部(市町村民税の所得割課税額が77,101円未満の世帯):9,000円
※D2階層(77,101円以上)~D7階層に認定された世帯は、父子・母子世帯や障がい者のいる世帯等であっても保育料の減免はありません。
<お問い合わせ先> こども未来課(電話 0574-28-1131)