【高額療養費】
同じ人が同じ月内に、同一の医療機関に支払った医療費の一部負担額(保険診療分のみ)が高額になった場合、申請により自己負担限度額を超えた分が支給されます。
該当する世帯には診療を受けた月の約2ヶ月後にはがきでお知らせをしています。
申請には領収書が必要になりますので、月ごとに取りまとめて大切に保管しておいてください。
なお、あらかじめ「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けていると、病院の窓口での支払いが下記限度額までになるため、高額療養費の申請が不要になる場合があります。
70歳未満の自己負担限度額(月額)
【平成27年1月診療分以降】
所得区分 自己負担限度額(3回目まで) 自己負担限度額(多数該当)
区分ア(世帯所得金額901万円超) 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
区分イ(所得金額600万円超901万円以下) 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
区分ウ(所得金額210万円超600万円以下) 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
区分エ(所得金額210万円以下) 57,600円 44,400円
区分オ(住民税非課税世帯) 35,400円 24,600円
※所得の申告がない場合は、所得区分アとみなされます。
※多数該当とは、過去1年で4回目以降の高額療養費の支給がある場合の自己負担限度額です。
【申請の方法】
・領収書
・国民健康保険証
・振込先の預金口座番号がわかるもの
・世帯主および受診者のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど)
上記のものをご持参のうえ、市役所国保係の窓口へ申請してください。
※今までは、高額療養費に該当した場合は毎回申請が必要でしたが、令和3年7月からは、一度申請いただければ、それ以降は申請がなくても高額療養費を支給できるように変わりました。
ただし、世帯主が変更になった、振込先を変更したい、指定された振込先の口座に振込ができなくなったなどの場合には、再度申請が必要です。
なお、支給決定通知書は、その都度送付します。
【お支払い】
病院などからの診療報酬明細書を確認した後に支払いますので、診療を受けた月から3~4ヵ月後となります。
なお、病院などからの医療費請求額が岐阜県国保連合会の審査によって減額された場合、支給額が少なくなることがありますのでご了承ください。
<お問い合わせ先>
国保年金課国民健康保険係 0574-25-2111 内線221 222