高額療養費とは、同じ月内で医療費の自己負担額が高額になり、自己負担限度額を超えてお支払いただいた分を払い戻す制度です。自己負担限度額は、個人もしくは世帯の所得に応じて決まっています。
該当する世帯には診療を受けた月の約2ヶ月後にはがきでお知らせをしています。
◆70歳以上(高齢受給者証交付対象者)の自己負担限度額(月額)について
70歳以上の方は、所得等に応じて自己負担限度額が「現役並み所得者」「低所得者Ⅱ」「低所得者Ⅰ」「一般」の4段階に分かれます。
平成30年8月から所得区分が「現役並み所得者」および「一般」の方の限度額が変更になります。
○現役並み所得者
同じ世帯に住民税の課税所得が145万円以上の70歳以上の国保被保険者(旧国保被保険者を含む)がいる人です。
平成30年7月までの自己負担限度額(月額)
・外来(個人単位) 57,600円
・外来+入院(世帯単位) 80,100円+(医療費-267,000円)×1%【4回目以降 44,400円】※1
↓
平成30年8月からの自己負担限度額(月額)
●Ⅲ(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%【4回目以降 140,100円】※2
●Ⅱ(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%【4回目以降 93,000円】※2
●Ⅰ(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%【4回目以降 44,400円】※2
○低所得者Ⅱ
同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、低所得者Ⅰに該当しない人です。
自己負担限度額(月額) ※低所得者Ⅱの人は、平成30年8月からの自己負担限度額は変更ありません。
・外来(個人単位) 8,000円
・外来+入院(世帯単位) 24,600円
○低所得者Ⅰ
同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費や控除(年金の控除額は80万円で計算)を差し引いたときに0円となる人です。
自己負担限度額(月額) ※低所得者Ⅰの人は、平成30年8月からの自己負担限度額は変更ありません。
・外来(個人単位) 8,000円
・外来+入院(世帯単位) 15,000円
*低所得者Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用認定証」を窓口で提示すると自己負担額がそれぞれ限度額までとなります。
証書の発行には申請が必要となりますので、国保の窓口にて申請してください。
○一般
上記のいずれにも該当しない人です。
平成30年7月までの自己負担限度額(月額)
・外来(個人単位) 14,000円 ※3
・外来+入院(世帯単位) 57,600円【4回目以降 44,400円】※1
↓
平成30年8月からの自己負担限度額(月額)
・外来(個人単位) 18,000円 ※3
※「外来+入院(世帯単位)」の自己負担限度額は変更ありません。
※1 過去12か月以内に、外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※2 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※3 年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。
◆申請の方法
・領収書
・国民健康保険証
・振込先の預金口座番号がわかるもの
・世帯主および受診者のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど)
上記のものをご持参のうえ、市役所国保係の窓口へ申請してください。
※今までは、高額療養費に該当した場合は毎回申請が必要でしたが、令和3年7月からは、一度申請いただければ、それ以降は申請がなくても高額療養費を支給できるように変わりました。
ただし、世帯主が変更になった、振込先を変更したい、指定された振込先の口座に振込ができなくなったなどの場合には、再度申請が必要です。
なお、支給決定通知書は、その都度送付します。
◆お支払い
病院などからの診療報酬明細書を確認した後に支払いますので、診療を受けた月から3~4ヵ月後となります。
なお、病院などからの医療費請求額が【岐阜県国保連合会】の審査によって減額された場合、支給額が少なくなることがありますのでご了承ください。
<お問い合わせ先>
国保年金課国民健康保険係 0574-25-2111 内線221 229