≪国保に加入しなければならない方≫
美濃加茂市内に住んでいる方は、国保以外の公的医療保険の加入資格がある方などを除き、すべて国保に加入しなければなりません。また、国保に加入するときは、世帯単位の加入になります。
外国人の方で3カ月以上の在留期間を有し、美濃加茂市に住民登録を行っている方も同じです。
≪国保に加入できない方≫
・勤務先の健康保険(日雇保険を含む)・船員保険に加入している方、その被扶養者
・国・県・市・学校などの共済組合に加入している方、その被扶養者
・同業者が集まって構成している国保組合に加入している方、その被扶養者
・生活保護法の適用を受けている方
・美濃加茂市に住民登録を行っていない方
★こんなときは加入の届け出を★
次の場合、世帯主の方は、下記の必要なものをお持ちになって、必ず14日以内に市役所【国民健康保険係】の窓口で届け出をしてください。
なお、転入届など住民登録の変更が必要な手続きは、あらかじめ市役所【市民課市民係】で届け出を済ませてください。
■美濃加茂市に転入したとき(※加入手続き前に住民登録が必要)
・お名前が確認できる本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
・マイナンバーのわかる書類(個人番号カード、通知カードなど)
■勤務先の健康保険などをやめたとき、または被扶養者でなくなったとき
・お名前が確認できる本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
・マイナンバーのわかる書類(個人番号カード、通知カードなど)
・勤務先などが発行する資格の喪失日等がわかる証明書(健康保険資格喪失連絡票など)または離職票
(被扶養者がいる場合は、離職票では手続きができませんので、健康保険資格喪失連絡票をお持ちください)
■健康保険などの任意継続の期間が終了したとき
・お名前が確認できる本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
・マイナンバーのわかる書類(個人番号カード、通知カードなど)
・任意継続の資格の喪失日等がわかる証明書(任意継続の保険証に記載された資格喪失予定年月日で資格を喪失する場合は、その保険証でも可)
■生活保護を受けなくなったとき
・お名前が確認できる本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
・マイナンバーのわかる書類(個人番号カード、通知カードなど)
・生活保護廃止決定通知書
■子供が生まれたとき(※加入手続き前に住民登録が必要)
・保険証、母子手帳
※出産育児一時金の申請手続きも必要です。
『注意事項』
※届け出が遅れると、国民健康保険料は国保の資格が発生したとき(勤務先の健康保険をやめたときなど)までさかのぼって(最高2年間)支払わなければなりません。
※代理人が申請する場合は、委任状と代理人の方の身分を証明するものが必要となります。
※公的医療扶助(乳幼児医療など)を受けられている方は、担当課への変更手続きも必要ですので、各種受給者証をお持ちください。
<お問い合わせ先>
【国保年金課 国民健康保険係】
電話 0574-25-2111 (内線221)