■後期高齢者医療被保険証を医療機関の窓口に提示してください。1割(又は3割)の自己負担金で医療を受けることができます。ただし、保険診療外の費用は自己負担になります。
○医療費の払い戻しの手続
下記のような場合で医療費を支払ったときは、申請により払い戻しを受けることが出来ます。
・後期高齢者被保険証を提示せずに医療機関にかかったとき
・補装具(コルセット代等)などの費用を支払ったとき
○手続きに必要なもの
・後期高齢者医療被保険者証
・被保険者の銀行口座番号を確認できるもの(口座振込みをします)
・医療機関等発行の領収書(支払明細のわかるもの)
・医師の診断書(補装具等の申請の場合)
<お問い合わせ先> 国保年金課高齢者医療年金係 電話0574-25-2111(内線485)