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国保年金課 ]  2022年4月4日 更新  
■ 厚生年金を受給している方が、老齢基礎年金を受給開始するときの手続きについて
老齢厚生年金を受給している方が、老齢基礎年金の受給を開始するには、裁定請求書の提出が必要です。

手続きの対象となる65歳の誕生月の初旬に、日本年金機構から裁定請求書(ハガキ)が届きます。
受給を希望される場合は必要事項を記入し提出してください。

繰り上げ・繰り下げ受給については年金事務所へご相談ください。


<お問い合わせ先>
【美濃加茂年金事務所】
 所 在 地:美濃加茂市太田町2910番地9 代表電話 0574-25-8181
 アクセス:JR「美濃太田駅」下車徒歩約15分
美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917