定められた納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。
滞納になると、まず督促状により納税を促すことになります。たとえうっかりした不注意による滞納であっても同じです。
また、滞納した場合には、本来納めるべき税額のほかに延滞金も併せて納める事となりますので、必ず納期限までに納付してください。
市税を滞納した状態のままにされますと、納期限までに納められた納税者との公平性を保つため、やむを得ず財産(不動産・給料・預貯金・電話加入権など)を差し押さえ、さらに公売するなどの滞納処分を行うこととなります。
ただし、病気や事業の廃止などのやむを得ない理由がある場合は、分割納付など徴収猶予の申請をすることができます。収税課までご相談ください。
■ 納税に関しては、次までお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
【収税課収税係】(電話 0574-25-2111 内517)