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農業委員会 ]  2021年12月9日 更新  
■ 農地である土地の地目を変更するにはどうすればよいか(農地を農地以外の目的で使用するにはどうすればよいか)
 登記簿の地目が農地(田、畑)の土地を農地以外の地目に変更するには、その目的などによって、農地法第4条または第5条の農地転用の許可を得る必要があります。
 農地転用の許可を得た後、土地の形状を転用目的どおりに変更し、法務局にて地目変更登記の申請(転用許可書を添付)をしてください。

■問合せ先
 農業委員会事務局(電話25-2111 内線391)
美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917