リサイクルショップを開業するには、古物商の許可が必要となります。
質屋・古物商・金属くず商を始めるには、公安委員会の許可を受けなければ営業できません。
許可申請書を営業所(住所地)所在地の管轄警察署に提出してください。
(その他、個人申請・法人申請の場合に応じて必要な書類が異なります。詳しくはお問い合わせください)
質屋を始める場合は保管設備の作り方などに、細かい決まりがあります。
<お問い合わせ先>
【加茂警察署生活安全課】(電話 0574-25-0110)
【岐阜県警察本部生活安全総務課】(電話 058-272-1111 内線3420)