■70歳になると被保険者証兼高齢受給者証を交付します
国保に加入している方で、70歳以上の方は「被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。 この被保険者証兼高齢受給者証は、70歳の誕生月(誕生日が月の初日の方はその前月)の下旬に市役所から対象の方に郵送します。使用できるのは70歳になる誕生月の翌月(誕生日が月の初日の方は誕生月)からです。
医療を受けるときに、被保険者証兼高齢受給者証を病院などの窓口に提示しますと自己負担割合は2割になります。ただし、現役並み所得者は3割になります。
負担区分は、前年(1月~12月)の収入をもとにして判定され、8月1日から新しい判定の負担区分になります。ただし、税の修正申告等により、年度途中でも負担区分が変更となる場合もあります。
■70歳以上(被保険者証兼高齢受給者証交付対象者)の自己負担限度額(月額)
70歳以上の方は、所得等に応じて自己負担限度額が次のように分かれます。
○現役並み所得者
同じ世帯に住民税の課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人です。
ただし、住民税の課税所得が145万円以上でも次の①~③のいずれかの場合は、申請により下記の「一般」区分になります。
①70歳以上75歳未満の国保被保険者数が1人で収入合計が383万円未満。
②70歳以上75歳未満の国保被保険者数が1人で後期高齢者医療制度移行に伴い国保を抜けた人を含めて収入合計が520万円未満。
③70歳以上75歳未満の国保被保険者数が2人以上で収入合計が520万円未満。
平成30年7月までの自己負担限度額(月額)
・外来(個人単位) 57,600円
・外来+入院(世帯単位) 80,100円+(医療費-267,000円)×1%【4回目以降 44,400円】※1
↓
平成30年8月からの自己負担限度額(月額)
●Ⅲ(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%【4回目以降 140,100円】※2
●Ⅱ(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%【4回目以降 93,000円】※2
●Ⅰ(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%【4回目以降 44,400円】※2
○低所得者Ⅱ
同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、低所得者Ⅰに該当しない人です。
自己負担限度額(月額) ※低所得者Ⅱの人は、平成30年8月からの自己負担限度額は変更ありません。
・外来(個人単位) 8,000円
・外来+入院(世帯単位) 24,600円
○低所得者Ⅰ
同じ世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費や控除(年金の控除額は80万円で計算)を差し引いたときに0円となる人です。
自己負担限度額(月額) ※低所得者Ⅰの人は、平成30年8月からの自己負担限度額は変更ありません。
・外来(個人単位) 8,000円
・外来+入院(世帯単位) 15,000円
○一般
上記のいずれにも該当しない人です。
平成30年7月までの自己負担限度額(月額)
・外来(個人単位) 14,000円 ※3
・外来+入院(世帯単位) 57,600円【4回目以降 44,400円】※1
↓
平成30年8月からの自己負担限度額(月額)
・外来(個人単位) 18,000円 ※3
※「外来+入院(世帯単位)」の自己負担限度額は変更ありません。
※1 過去12か月以内に、外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※2 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※3 年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。
■医療機関にお持ちいただくもの
被保険者証兼高齢受給者証を医療機関の窓口に提示してください。
■被保険者証兼高齢受給者証の再発行について
紛失等での再発行は、本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちになり、市役所で再交付の申請をしてください。その場で被保険者証兼高齢受給者証を再発行します(本人確認ができない場合は後日本人宛に郵送します)。連絡所で再発行の申請をされた場合は、後日本人宛に郵送します。
<お問い合わせ先>
国保年金課 国民健康保険係 0574-25-2111 内線221