■文字の大きさ  標準 English / Portugues ■色の変更  白 黒 青
くらし 子育て・教育 健康・福祉 文化・スポーツ 市政情報 市民の声
 サイト内検索
 閲覧回数の多い情報
TOP > 市民生活情報 > くらし > 農業・土地・住宅・公園・河川・道路
農林課 ]  2021年6月15日 更新  
■ 農振農用地からの除外(農振除外)について知りたい
 美濃加茂市では優良な農地を確保するため、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、「美濃加茂農業振興地域整備計画」の中で、農業振興地域内の農用地区域(以下農振農用地)を定めています。この整備計画の中で農振農用地に指定されている土地は、原則として農地転用できないなど、厳しい制約があります。

■農地を農地以外の用途に利用したい時
 その土地が農振農用地でないかの確認が必要です。土地の大字、字、地番をお調べの上、市役所農林課(0574-25-2111内線332)へお問い合わせください。

■計画地が農振農用地であった場合
 農振農用地以外で土地をお探しください。
 他に土地が見つからないときは、以下の要件を全て満たす場合に限り、例外的に農振農用地からの除外(以下農振除外)の申出を受付けることができます。農振除外が完了すれば、農地転用の手続きを行っていただけます。
※利用用途が農業用施設である場合には「農振農用地に農業用施設を造りたい」をごらんください。

農振除外の要件
1.土地利用の具体的な計画があること。
2.他に適地がないこと。
3.周辺の農地に迷惑がかからないこと。
4.集団的農地(10ha以上)の一角でないこと。
5.周辺で農業を営む者の農用地の利用の集積に支障がないこと。
6.農業用排水施設の分断、排水障害等が生じないこと。
7.土地改良事業等完了後、8年を経過していること。
8.農振除外後、転用されることが確実と見込まれること。

■農振除外の手続きについて
 美濃加茂市の農振除外申請は、毎年6月と12月の市役所開庁日(受付時間:午前8時30分から午後5時15分)の年2回受け付けをしています。除外が完了するには申出期間終了後から1年ほどかかりますので、計画的に申請を行ってください。
 なお、申請を行っても必ず除外が認められるわけではありません。ご承知ください。

■申請書類について
 申請書類は市ホームページ中の「申請書ダウンロード」から取得できます。
※市役所西館3階の農林課でも配布しております。
美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917