美濃加茂市では優良な農地を確保するため、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、「美濃加茂農業振興地域整備計画」の中で、農業振興地域内の農用地区域(以下農振農用地)を定めています。この整備計画の中で農振農用地に指定されている土地は、原則として農地転用できないなど、厳しい制約があります。
■農地を農地以外の用途に利用したい時
その土地が農振農用地でないかの確認が必要です。土地の大字、字、地番をお調べの上、市役所農林課(0574-25-2111内線332)へお問い合わせください。
■計画地が農振農用地であった場合
農振農用地以外で土地をお探しください。
他に土地が見つからないときは、以下の要件を全て満たす場合に限り、例外的に農振農用地からの除外(以下農振除外)の申出を受付けることができます。農振除外が完了すれば、農地転用の手続きを行っていただけます。
※利用用途が農業用施設である場合には「農振農用地に農業用施設を造りたい」をごらんください。
農振除外の要件
1.土地利用の具体的な計画があること。
2.他に適地がないこと。
3.周辺の農地に迷惑がかからないこと。
4.集団的農地(10ha以上)の一角でないこと。
5.周辺で農業を営む者の農用地の利用の集積に支障がないこと。
6.農業用排水施設の分断、排水障害等が生じないこと。
7.土地改良事業等完了後、8年を経過していること。
8.農振除外後、転用されることが確実と見込まれること。
■農振除外の手続きについて
美濃加茂市の農振除外申請は、毎年6月と12月の市役所開庁日(受付時間:午前8時30分から午後5時15分)の年2回受け付けをしています。除外が完了するには申出期間終了後から1年ほどかかりますので、計画的に申請を行ってください。
なお、申請を行っても必ず除外が認められるわけではありません。ご承知ください。
■申請書類について
申請書類は市ホームページ中の「申請書ダウンロード」から取得できます。
※市役所西館3階の農林課でも配布しております。