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市民課 ]  2021年4月22日 更新  
■ 美濃加茂市外へ転出するとき、住所変更の手続きはどうしたらよいですか
美濃加茂市外へ転出する場合、以下のような住所変更の届け出が必要になります。


<提出書類>  転出届
<受付窓口>  市役所市民課または各連絡所
<受付時間>  平日 8:30~17:15
<必要なもの> 届出人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)
<届け出期間> 転出予定日の14日前から、または転出した日から14日以内


『注意事項』
1.転出先の住所を確かめておいてください(海外へ転出の場合は国名まで)。
2.国民健康保険に加入されている方は、保険証をお返しください。
3.国民年金の第1号被保険者(自営業・学生など)と任意加入の方は、転出届の提出により、手続は不要です。(厚生年金・共済組合の加入者や第3号被保険者の方も市役所での手続きは不要です。)
 国民年金の第1号被保険者(自営業・学生など)の方で、経済的な理由で国民年金保険料の免除申請を希望される方は、年金手帳を持参して、美濃加茂市で手続きをしてください。
 なお、転出先の市町村で住所変更手続きをしてください。
4.印鑑登録をされている方は、印鑑登録証をお返しください。登録は、自動的に廃止されます。
5.転出届は代理人の方に依頼しても手続きができます。異動者本人の直筆の委任状、窓口にお越しになる方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)をお持ちください。
6.転出届は郵送等でもできます。 郵送による転出の手続きについて知りたいを参照してください)


■世帯主転出に伴う世帯主変更手続について
世帯主の方が転出される場合、美濃加茂市に残る家族の方について世帯主変更手続が必要となる場合があります。
下記の条件に当てはまる方は、美濃加茂市役所市民課の窓口にて転出及び世帯主変更の手続きをしてください。
・美濃加茂市に残る世帯に、15歳以上の世帯員が2人以上いる場合
※世帯主変更は郵送で手続きをすることができませんので、ご注意ください。


■転出届の取消について
1.転出届を取り消したい場合は、転出証明書と届出人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)を持参の上、市役所市民課へお越しください。
2.代理の方に依頼しても手続きができます。異動者本人の直筆の委任状、窓口に来られる方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)をお持ちください。

■転出証明書の「転出予定日」「転出先住所」について
転出証明書に記載の「転出予定日」や「転出先住所」は、あくまで予定ですので、変更があってもそのまま使用できます。転入届の際に、正しい日付・住所を届け出てください。なお、転入届は転入をした日から14日以内に行ってください。

■転出届出後の住民票の発行について
転出証明書に記載の「転出予定日」の前日までは発行が可能です。転出予定日以降は、除かれた住民票(住民票除票)になります。


<お問い合わせ先>
 市民課市民係 0574-25-2111(内線224・225)
美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917