指定管理者制度とは、地方自治法に基づく「公の施設(住民利用施設)」の管理に関して、議会の議決を経て指定される「指定管理者」に委任する制度です。
従来、公の施設の管理委託は公共的団体に限られていましたが、平成15年9月に地方自治法が改正され、指定管理者制度が創設されたことによって、一般の民間事業者が指定管理者として公の施設の管理をできるようになりました。また、従来の委託は契約関係にあったものの、指定管理者制度は行政処分としての法的性質を持っています。従って、権限の範囲も拡大され、施設の使用許可権限を含む管理権限を委任することもできるようになりました。
■公の施設とは?
「公の施設」とは、地方自治法第244条第1項において、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義されており、おおむね次の要件を満たすものと考えられています。
・施設を設置した普通地方公共団体の住民の利用に供するものであること
・住民の福祉を増進する目的をもって普通地方公共団体により設置された物的施設であること
・法律又は条例の規定により設置されているものであること
具体例としては、以下のようなものが挙げられます。
・集会施設…生涯学習センター、地区交流センターなど
・図書館…中央・東図書館
・文化施設・博物館等…文化会館、文化の森など
・スポーツ施設…プラザちゅうたい、前平総合運動場など
・レクリエーション・観光施設…中山道会館、健康の森など
・福祉施設…総合福祉会館、デイサービスセンターなど
・その他…市営住宅、公園など
■指定管理者の資格
団体でなければならず、個人では認められません。
また、管理する施設ごとに、応募にあたって必要な条件が異なります。
■指定管理者の募集
募集はそれぞれの施設を所管する部署が行います。
実際に募集がなければ、応募することはできません。
指定管理者募集の情報は、ホームページにも掲載予定です。
■指定管理者制度導入施設
1.みのかも健康の森(可茂森林組合)
R3.4.1~R8.3.31
2.太田宿中山道会館(特定非営利活動法人 宿木)
H31.4.1~R6.3.31
3.すこやかタウン美濃加茂ディサービスセンター(社会福祉法人 慈恵会)
R3.4.1~R8.3.31
4.障がい者支援施設ひまわりの家(美濃加茂市社会福祉協議会)
H31.4.1~R6.3.31
5.美濃加茂市総合福祉会館すこやかタウンみのかも(美濃加茂市社会福祉協議会)
R3.4.1~R8.3.31
6.中之島公園(中之島公園利活用共同体)
H30.4.1~R5.3.31
<制度に関するお問い合わせ先>
【施設経営課】 0574-25-2111(内線453)