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福祉課・福祉会館 ]  2021年3月8日 更新  
■ 身体障害者手帳の交付について知りたい
身体障害者手帳は、身体に障がいがある方の障がいの程度など、障がいの状況を記載した手帳で、各種サービスが受けやすくなります。医師の診断書に基づき、知事が決定します。


<受けられるサービス例(障がいの程度によって異なります。)>
・旅客運賃の割引
・市営交通機関・民営バスなどの料金の割引
・税の控除
・補装具・日常生活用具の給付
・生活福祉資金の貸し付けなど

<等級区分について>
 障がいの程度により、1級から6級までの区分があります(等級は指定医師の意見を参考にして知事が決定します)。

<障がい区分について>
 1.視覚障がい
 2.聴覚障がい
 3.平衡機能障がい
 4.音声機能・言語機能障がい又はそしゃく機能障がい
 5.肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動障がい)
 6.心臓機能障がい
 7.じん臓機能障がい
 8.呼吸器機能障がい
 9.ぼうこう又は直腸の機能障がい
 10.小腸機能障がい
 11.ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい

<申請について>

■新規交付について
市役所【福祉課】へご相談のうえ、申請してください。
なお、手帳交付の対象となる障がい程度かどうかは、指定医にご相談ください。


 必要書類:①指定医師が記載した障がい部位についての身体障害者診断書・意見書(記入日より3ヶ月以内のもの)
      ②本人の写真(縦4cm×横3cm、上半身・脱帽・スナップ可、写真用紙)
③印鑑(朱肉印)
④本人のマイナンバーがわかるもの


※「身体障害者診断書・意見書」は市役所福祉課の窓口でお渡ししていますが、郵送で用紙をお送りすることもできます。
また、下記「交付判定元及び申請書等ダウンロード先」からダウンロードすることもできます。
※手帳の交付は郵送ではできませんので、直接窓口でのお渡しとなります(親族以外の方が受け取りに来られる場合
 委任状が必要です)。
※手帳の交付には約1ヶ月ほどかかります(内容によってはこれよりも長くかかる場合もあります)。


■障がい程度の変化及び再判定による再交付について
市役所【福祉課】へご相談のうえ、申請してください。
なお、再交付の対象となる障がい程度の変化かどうかは、事前に指定医にご相談ください。


 必要書類:①指定医師が記載した障がい部位についての身体障害者診断書・意見書(記入日より3ヶ月以内のもの)
      ②本人の写真(縦4cm×横3cm、上半身・脱帽・スナップ可、写真用紙)
      ③印鑑(朱肉印)
      ④現在お持ちの身体障害者手帳
      ⑤本人のマイナンバーがわかるもの


■紛失または破損による再交付(写真の変更を含む)について
市役所【福祉課】へご相談のうえ、申請してください。


 必要書類:①本人の写真(縦4cm×横3cm、上半身・脱帽・スナップ可、写真用紙)
      ②現在お持ちの身体障害者手帳(破損の場合)
      ③印鑑(朱肉印)
      ④本人のマイナンバーがわかるもの


※「障がい程度の変化及び再判定による再交付」「紛失または破損による再交付」について約1ヶ月ほどかかります
 (内容によってはこれよりも長くかかる場合もあります)。
※ 手帳は原則窓口でのお渡しとなります。
※ 再交付されるまでの間に証明が必要な方には「身体障害者手帳所持証明書」をお渡ししています。


■居住地変更に伴う身体障害者手帳の手続きについて
(1)転出された場合 :転出先の市役所・役場の身体障害者手帳取扱窓口に届け出をしてください。


 必要書類:①現在お持ちの身体障害者手帳
      ②印鑑(朱肉印)
      ③本人のマイナンバーがわかるもの


■身体障害者手帳所持者の死亡による手続きについて
市役所【福祉課】へ届け出をし、手帳の返還を行ってください。


 必要書類:①現在お持ちの身体障害者手帳
      ②印鑑(朱肉印)
      ③本人のマイナンバーがわかるもの

<交付元及び申請書等ダウンロード先>

岐阜県身体障害者更生相談所


<お問い合わせ先>

 福祉課障がい福祉係
 電話 25-2111 内線325
FAX  24-0290
美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917