身体障害者手帳は、身体に障がいがある方の障がいの程度など、障がいの状況を記載した手帳で、各種サービスが受けやすくなります。医師の診断書に基づき、知事が決定します。
<受けられるサービス例(障がいの程度によって異なります。)>
・旅客運賃の割引
・市営交通機関・民営バスなどの料金の割引
・税の控除
・補装具・日常生活用具の給付
・生活福祉資金の貸し付けなど
<等級区分について>
障がいの程度により、1級から6級までの区分があります(等級は指定医師の意見を参考にして知事が決定します)。
<障がい区分について>
1.視覚障がい
2.聴覚障がい
3.平衡機能障がい
4.音声機能・言語機能障がい又はそしゃく機能障がい
5.肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動障がい)
6.心臓機能障がい
7.じん臓機能障がい
8.呼吸器機能障がい
9.ぼうこう又は直腸の機能障がい
10.小腸機能障がい
11.ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい
<申請について>
■新規交付について
市役所【福祉課】へご相談のうえ、申請してください。
なお、手帳交付の対象となる障がい程度かどうかは、指定医にご相談ください。
必要書類:①指定医師が記載した障がい部位についての身体障害者診断書・意見書(記入日より3ヶ月以内のもの)
②本人の写真(縦4cm×横3cm、上半身・脱帽・スナップ可、写真用紙)
③印鑑(朱肉印)
④本人のマイナンバーがわかるもの
※「身体障害者診断書・意見書」は市役所福祉課の窓口でお渡ししていますが、郵送で用紙をお送りすることもできます。
また、下記「交付判定元及び申請書等ダウンロード先」からダウンロードすることもできます。
※手帳の交付は郵送ではできませんので、直接窓口でのお渡しとなります(親族以外の方が受け取りに来られる場合
委任状が必要です)。
※手帳の交付には約1ヶ月ほどかかります(内容によってはこれよりも長くかかる場合もあります)。
■障がい程度の変化及び再判定による再交付について
市役所【福祉課】へご相談のうえ、申請してください。
なお、再交付の対象となる障がい程度の変化かどうかは、事前に指定医にご相談ください。
必要書類:①指定医師が記載した障がい部位についての身体障害者診断書・意見書(記入日より3ヶ月以内のもの)
②本人の写真(縦4cm×横3cm、上半身・脱帽・スナップ可、写真用紙)
③印鑑(朱肉印)
④現在お持ちの身体障害者手帳
⑤本人のマイナンバーがわかるもの
■紛失または破損による再交付(写真の変更を含む)について
市役所【福祉課】へご相談のうえ、申請してください。
必要書類:①本人の写真(縦4cm×横3cm、上半身・脱帽・スナップ可、写真用紙)
②現在お持ちの身体障害者手帳(破損の場合)
③印鑑(朱肉印)
④本人のマイナンバーがわかるもの
※「障がい程度の変化及び再判定による再交付」「紛失または破損による再交付」について約1ヶ月ほどかかります
(内容によってはこれよりも長くかかる場合もあります)。
※ 手帳は原則窓口でのお渡しとなります。
※ 再交付されるまでの間に証明が必要な方には「身体障害者手帳所持証明書」をお渡ししています。
■居住地変更に伴う身体障害者手帳の手続きについて
(1)転出された場合 :転出先の市役所・役場の身体障害者手帳取扱窓口に届け出をしてください。
必要書類:①現在お持ちの身体障害者手帳
②印鑑(朱肉印)
③本人のマイナンバーがわかるもの
■身体障害者手帳所持者の死亡による手続きについて
市役所【福祉課】へ届け出をし、手帳の返還を行ってください。
必要書類:①現在お持ちの身体障害者手帳
②印鑑(朱肉印)
③本人のマイナンバーがわかるもの
<交付元及び申請書等ダウンロード先>
岐阜県身体障害者更生相談所
<お問い合わせ先>
福祉課障がい福祉係
電話 25-2111 内線325
FAX 24-0290