平成19年4月から、70歳未満の人について「限度額適用認定証」が交付できるようになりました。
(※注:住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」となります。標準負担額減額とは、入院中の食事代の減額のことです。)
限度額適用認定証とは、その人の属する世帯が1か月当たりに負担する医療費の限度額(※下記の表参照)を示したものです。
入院などをした場合は、通常は医療機関の窓口でかかった医療費の3割相当額を支払い、限度額を超えた分は後日高額療養費の支給申請を行って払い戻しを受けますが、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示すると、医療機関での医療費の支払いは限度額までとなり、3割相当分すべてを支払う必要はなくなります。(ただし、医療費の3割が限度額を超えている場合)
入院することが決まった場合は、事前に国民健康保険の窓口で、「限度額適用認定証」の交付申請を行い、交付を受けてください。
なお、適用は申請日の属する月の1日からです。また、有効期限は7月末日となっていますが、これは毎年8月1日に所得区分(適用区分)の見直しが行われるためです。長期入院などで、引き続き限度額適用認定証が必要な人は、再度申請を行う必要があります。
注意:保険料の滞納がある世帯の人は、原則として限度額適用認定証の交付が受けられません。
★医療費の自己負担限度額(月額) 平成27年1月1日から所得区分が変更になりました。
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│ 所得区分 │ 自己負担限度額 │多数該当(※1) │
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│ 区分ア │252,600円 + │ │
│総所得金額等が │ 医療費が842,000円を超えた │140,100円 │
│901万円を超える │ 場合は、その超えた分の1% │ │
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│ 区分イ │167,400円 + │ │
│総所得金額等が │ 医療費が558,000円を超えた │ 93,000円 │
│600万円を超え │ 場合は、その超えた分の1% │ │
│901万円以下 │ │ │
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│ 区分ウ │ 80,100円 + │ │
│総所得金額等が │ 医療費が267,000円を超えた │ 44,400円 │
│210万円を超え │ 場合は、その超えた分の1% │ │
│600万円以下 │ │ │
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│ 区分エ │ │ │
│総所得金額等が │ 57,600円 │ 44,400円 │
│210万円以下 │ │ │
│(住民税非課税 │ │ │
│ 世帯を除く) │ │ │
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│区分オ(住民税非課税世帯) │ 35,400円 │ 24,600円 │
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※1 多数該当とは、過去12か月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あることです。4回目以降は上記のとおり限度額が下がるため、医療費の負担も軽減されます。
<お問い合わせ先>
国保年金課国民健康保険係 0574-25-2111 内線222