戸籍の附票とは、本籍地の市町村において戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されています。
全員除籍になると、戸籍の附票は消除されます。
※証明書の種類
・全員の写し 同じ戸籍に属する人全員について証明します。
・一部の写し 同じ戸籍に属する人のうち、一部の人についてのみ証明します(2名以上の連名も可能です)。
■戸籍の附票の便利な使いみち
戸籍の附票には今までの住所が記録されていますので、引越しをした人が、いくつか前の住所から今の住所までの証明ができます。
ただし、本籍を変更(転籍等)していると、現在の附票には現在の本籍にした日以降の住所しか記録されていません。
現在の附票で、証明を必要とする住所までさかのぼることができない場合は、変更(転籍等)前の戸籍の除附票をとっていただくことになります。
結婚などで、親の戸籍から独立して夫婦の戸籍を作った場合も同様で、結婚後の戸籍の附票には婚姻届を出した時点以降の住所しか記録されていませんので、結婚前の住所にさかのぼって証明したい場合は、(自分が結婚した時点での)親の戸籍の附票をとることになります。
<受付窓口> 市役所市民課、または各連絡所
<受付時間> 平日 8:30~17:15
<必要なもの> 申請者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)
<手数料> 1通300円
『注意事項』
1.請求の際は、本籍の表示(○番地か○番まで)と筆頭者氏名を事前に確認しておいてください。
2.現在の戸籍の附票に証明を必要とする住所がすべて載っていない場合には、それ以前の戸籍の附票も併せて必要になる場合もあります。美濃加茂市の場合は、平成14年の戸籍のコンピュータ化の際に附票を作り替えているので、附票を請求する場合には「どの住所からどの住所まで」を証明する必要があるのかをご確認ください。
(郵便での請求の場合、申請書にお書き添えいただくと、ご希望に添う証明をお探しできる場合があります)
3.代理人が請求する場合は、代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)及び請求者直筆の委任状が必要です。
代理人による証明請求の委任状(代理人選任届)の書き方についてを参照してください。)
<お問い合わせ先>
市民課市民係 0574-25-2111(内線224・225)