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市民課 ]  2020年11月24日 更新  
■ 改名や改姓の届け出には何が必要ですか
氏名を変更する為には、家庭裁判所に申し立てをして許可を得る必要があります。
戸籍上の氏(名字)は「やむを得ない事情」、名前は「正当な事情」がなければ変更できません。
申し立てが認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。
申し立て方法などにつきましては、岐阜家庭裁判所御嵩支部へお問い合わせください。


<お問い合わせ先>
 岐阜県可児郡御嵩町御嵩1177番地 岐阜家庭裁判所御嵩支部(電話0574-67-3111)


許可が下りた後、以下のような戸籍の届出が必要になります。

■改姓するとき
<提出書類>  氏の変更届
<届け出窓口> 届出人の住所地または本籍地の市区町村役場
<必要なもの> 氏変更許可の審判書の謄本及び確定証明書(家庭裁判所で発行)
        個人番号カード(所有者のみ)
         
■改名するとき
<提出書類>  名の変更届
<届け出窓口> 届出人の住所地または本籍地の市区町村役場
<必要なもの> 名変更許可の審判書の謄本(家庭裁判所で発行)
        個人番号カード(所有者のみ)


『注意事項』
1.休日や夜間の戸籍届出は、市役所の宿日直室で受付しています。
2.その他、詳細につきましては以下にお問い合わせください。


<お問い合わせ先>
 市民課戸籍係 電話0574-25-2111(内線224・225)
美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917