氏名を変更する為には、家庭裁判所に申し立てをして許可を得る必要があります。
戸籍上の氏(名字)は「やむを得ない事情」、名前は「正当な事情」がなければ変更できません。
申し立てが認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。
申し立て方法などにつきましては、岐阜家庭裁判所御嵩支部へお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
岐阜県可児郡御嵩町御嵩1177番地 岐阜家庭裁判所御嵩支部(電話0574-67-3111)
許可が下りた後、以下のような戸籍の届出が必要になります。
■改姓するとき
<提出書類> 氏の変更届
<届け出窓口> 届出人の住所地または本籍地の市区町村役場
<必要なもの> 氏変更許可の審判書の謄本及び確定証明書(家庭裁判所で発行)
個人番号カード(所有者のみ)
■改名するとき
<提出書類> 名の変更届
<届け出窓口> 届出人の住所地または本籍地の市区町村役場
<必要なもの> 名変更許可の審判書の謄本(家庭裁判所で発行)
個人番号カード(所有者のみ)
『注意事項』
1.休日や夜間の戸籍届出は、市役所の宿日直室で受付しています。
2.その他、詳細につきましては以下にお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
市民課戸籍係 電話0574-25-2111(内線224・225)