介護保険における「施設サービス」は3種類あります。
介護が中心か、治療が中心か、またどの程度医療上のケアが必要かなどによって利用する施設を選び、要介護1~5の方が利用できます。食費・居住費・日常生活費などは介護保険適用外で自己負担となっており、また、設備や人員体制、処遇により負担額が加算されることもあります。
なお、要支援1・2の方はこの施設サービスを利用できません。
○介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
老人福祉法に規定する特別養護老人ホームのうち、入所定員が30人以上のもので、要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、
①入浴・排せつ・食事等の介護等の日常生活上の世話
②機能訓練
③健康管理
④療養上の世話
などの行います。なお、入所は、身体上・精神上著しい障害があるため、常時介護を必要とし、在宅介護が困難な要介護者が対象となります。新規入所は原則として要介護3以上の方が対象です。
○介護老人保健施設
要介護者に対し施設サービス計画に基づき、
①看護
②医学的管理下での介護
③機能訓練などの必要な医療
④日常生活上の世話
などを行います。入所は、病状が安定期にあり①~③のサービスが必要となる要介護者が対象となります。施設では、在宅生活への復帰を目指したサービスが提供されます。
○介護医療院
施設サービス企画に基づき、
①療養上の管理
②看護
③医学的管理下の介護等の世話
④機能訓練などの必要な医療
を行うことを目的とした施設です。入所の対象者は、長期にわたり療養が必要であり①~④のサービスが必要な要介護者となっています。
※下記の施設は、令和6年3月31日までに廃止されることとなっています。
○介護療養型医療施設(病院・診療所)
療養病床などを持つ病院・診療所の介護保険適用部分に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、
①療養上の管理
②看護
③医学的管理下の介護等の世話
④機能訓練などの必要な医療
を行うことを目的とした施設です。入所の対象者は、病状が安定期にある長期療養患者で①~④のサービスが必要な要介護者となっています。
<問い合わせ先>
高齢福祉課 電話:0574-25-2111(内線319,508)