■介護保険の住宅改修費
心身の機能が低下した高齢者の家庭内での安全を確保するため、また介護者の負担を軽減するために住宅改修を行う場合は、20万円までの工事費に対して、その費用の9割、8割、または7割を支給限度額として支給します。給付の対象となるのは以下の改修です。
例えばこんなときに・・・トイレやお風呂を使いやすくしたい、玄関や廊下を安全に通れるようにしたい など
①手すりの取付け
廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに、転倒防止や移動補助のために手すりを取り付ける工事です。
②段差の解消
居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの各室間の段差や、玄関アプローチの段差を解消するために、敷居を低くしたりスロープを設置したり、浴室の床をかさ上げする工事です。
③滑りの防止、移動の円滑化のための床材または通路面の材料の変更
居室を畳敷きから板張り、ビニール系床材に変更する・浴室の床を滑りにくいものへ変更する・通路面を滑りにくい舗装材へ変更するなどの工事です。
④引き戸などへの扉の取替え
開き戸を引き戸や折戸、アコーディオンカーテンなどに取り替える工事です。扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更や戸車の設置も含みます。
⑤洋式便器などへの便器の取替え
和式便器から洋式便器(暖房便座、洗浄機能付も含む)へ取替える工事です。
⑥①~⑤の改修にともなって必要となる工事
・手すり取り付けのための下地の補強
・床材の変更のための下地の補修や通路面の材料変更のための路盤整備
・扉の取替えにともなう壁や柱の改修
・便器の取替えや浴室の段差改修にともなう給排水設備工事
<お問い合わせ先>
高齢福祉課 電話:0574-25-2111(内線 317)