美濃加茂市ポイ捨て等防止条例(平成10年12月25日制定 平成11年4月1日施行 条例第25号)
この条例は、ポイ捨てによるごみの散乱や飼い犬のふんの放置について、市と市民の協力により「清潔で美しいまちづくり」を推進することを目的として制定されました。
■市の責務(第3条)
・ボランティア清掃への協力を行う。
・不法投棄の防止対策を行う。
・道路や公園などの管理者として美化に努める。
■市民や事業者の責務(第4条-第8条)
・家庭外で出たごみなどを持ち帰る。
・地域のボランティア清掃や「みのかもクリーン作戦」に積極的に参加する。
・事業活動によって生じたごみは責任を持って片付ける。
・犬の散歩では、ふんは必ず持ち帰る。
■環境美化推進員(第14条)
・現在、各地区2名ずつの推進員が活動しています。活動内容は、地域の清掃活動の啓発や不法投棄防止パトロールなどです。
<お問合せ先>
【環境課 市民生活係】電話 0574-25-2111(内線306)