やむをえず、どうしても飼えなくなった場合は、【可茂保健所】までご相談ください。
※「動物の愛護及び管理に関する法律」
○都道府県知事等は、動物の飼い主等が多数の動物を飼うことにより、周辺の生活環境が損なわれている場合には、その者に対し、 必要な措置をとるよう勧告・命令することがあります。
○みだりに愛護動物を殺傷した者には1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、みだりに愛護動物を虐待し、また遺棄した者は、 30万円以下の罰金等、罰則があります。
<お問い合わせ先>
【可茂保健所生活衛生課】 (電話:0574-25-3111)
美濃加茂市古井町下古井2610-1(可茂総合庁舎内)