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農林課 ]  2019年1月25日 更新  
■ 農振農用地への編入について知りたい
 農業振興地域内にあって、農用地区域から外れている農用地等は、農用地区域に含めること(編入)が可能です。
「除外した農地の計画が断念されたため、農地として耕作を引き続き継続する」
「農業用の施設を建設し、その土地を農業用施設用地として利用する」
などの場合には、編入の手続きを行う必要があります。

■農振編入の手続きについて
 美濃加茂市の編入申請の受付は、6月と12月の年2回です。編入が完了するには申出期間終了後から1年ほどかかります。
 なお、申請を行っても必ず編入できるわけではありません。ご承知ください。

■申請書について
 申請書は市ホームページからダウンロードすることができます。
※市役所西館3階の農林課でも配布しております。
美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917