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国保年金課 ]  更新  
■ 国民健康保険料の年金天引き(特別徴収)について知りたい
 国民健康保険の世帯主が年金を受給されている場合、国民健康保険料の納付について普通徴収の方法でなく、原則として年金の一部をあらかじめ国民健康保険料として差し引きしてから支給する方法、いわゆる年金天引き(以下「特別徴収」)にて徴収を行います。

以下の5つの条件すべてに該当する方が対象となります。
1. 世帯主が国民健康保険に加入していること
2. 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上74歳まで構成されていること
3. 介護保険料が特別徴収されていること
4. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること
5. 介護保険料と国民健康保険料の合算額が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超えないこと
 これらの条件を満たさない方は、特別徴収の対象にはならず、普通徴収となります。
年度内に75歳になる国保加入者がいる場合は、その年度は普通徴収に切り替わります。

<納付方法>
○仮徴収
 前年から引き続き特別徴収されている方については、その年の2月に差し引かれた保険料額をそのまま4月・6月・8月に支払われる年金から差し引くことになります。

○本徴収
 10月からは決定した年間の保険料額から4月・6月・8月に差し引いた保険料額を差し引いた残りの金額を10月・12月・翌年2月の年金支給時に差し引くこととなります。

<特別徴収から口座振替へ納付方法を変更できます>
 特別徴収を希望しない場合、申出により口座振替による納付に変更できます。
  ① 口座振替を希望される通帳
  ② 通帳の印鑑
  ③ 本人確認ができる書類(運転免許証等)
 *すでに口座登録されている方は、①②の持ち物は必要ありません。
 *口座登録されていない方は、市役所にて口座振替依頼書をお渡しします。提出は金融機関へお願いします。

※1 申出書を提出されてもすぐに特別徴収は止まりません。
※2 特別徴収、口座振替のどちらを選択されてもお納めいただく保険料は変わりません。

 毎年10月の年金及び世帯の状況により、特別徴収可能かどうかを判定します。
 年度途中に国保加入者が増えた場合や加入者の所得割額が変更になった場合は、増加分の国民健康保険料は普通徴収にてその年度内はお支払していただくことになります。(特別徴収額は変わりません。)

【問い合わせ先】
国保年金課 国民健康保険係
0574-25-2111(内線221)
美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917