■文字の大きさ  標準 English / Portugues ■色の変更  白 黒 青
くらし 子育て・教育 健康・福祉 文化・スポーツ 市政情報 市民の声
 サイト内検索
 閲覧回数の多い情報
TOP > 市民生活情報 > くらし > 保険
国保年金課 ]  2018年7月25日 更新  
■ 高額療養費で、所得に応じた自己負担限度額が定められていますが、その区分基準が知りたい
◆70歳未満の方
70歳未満の方の自己負担額は、同じ世帯の国保被保険者や世帯主の所得によって異なり、ア~オの5段階に分かれます。

○区分ア
基礎控除後の総所得金額が、901万円を超える世帯

○区分イ
基礎控除後の総所得金額が、600万円を超901万円以下の世帯

○区分ウ
基礎控除後の総所得金額が、210万円を超600万円以下の世帯

○区分エ
基礎控除後の総所得金額が、210万円以下で住民税が課税されている世帯

○区分オ
世帯主(擬制世帯主を含む)および国保加入者全員が住民税非課税の世帯。


◆70歳以上の方
70歳以上の方は、所得等に応じて自己負担限度額が「現役並み所得者」「低所得者Ⅱ」「低所得者Ⅰ」「一般」に分かれます。

○現役並み所得者
現役世代の平均的収入以上の所得がある方を指します。
具体的には、住民税の課税所得が145万円以上である70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯に属する方を「現役並み所得者」といいます。

ただし、住民税の課税所得が145万円以上でも次の①~③のいずれかの場合は、申請により下記の「一般」区分になります。

①70歳以上75歳未満の国保被保険者数が1人で収入合計が383万円未満。
②70歳以上75歳未満の国保被保険者数が1人で後期高齢者医療制度移行に伴い国保を抜けた人を含めて収入合計が520万円未満。
③70歳以上75歳未満の国保被保険者数が2人以上で収入合計が520万円未満。

平成30年8月から現役並み所得者の区分が住民税の課税所得に応じて3つに分かれます。

Ⅲ:課税所得が690万円以上
Ⅱ:課税所得が380万円以上
Ⅰ:課税所得が145万円以上


○低所得者Ⅱ
同じ世帯の世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税で、低所得者Ⅰに該当しない方です。


○低所得者Ⅰ
同じ世帯の世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の判定対象者の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる方です。


○一般
上記以外の世帯に属する方を指します。


<お問い合わせ先>
【国保年金課 国民健康保険係】
 電話 0574-25-2111 (内線 221 222)
美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917