ご不幸があった場合、以下のような戸籍の届け出が必要になります。
<提出書類> 死亡届(死産届)
<届出人> 亡くなった方のご親族(届出人とは届出書の「届出人欄」に署名・
押印する方のことです)
<届け出窓口> 届出人の所在地・届出人の本籍地・死亡地の市区町村役場(戸籍事
務担当課)
<必要なもの> 届出人の印鑑・喪主の方の印鑑
届出書の片面に、立ち会った医師の死亡診断書(死体検案書)また
は死産証書(死胎検案書)
<届け出期間> 死亡したことが分かった日から7日以内(期間を過ぎると理由書が
必要となり、過料に処せられる場合があります)
『注意事項』
1.死亡届は、17時15分~翌日8時30分までは埋火葬許可書を発行することができないため、8時30分から17時15分までに届け出るようお願いします。
2.後日、担当職員より内容確認の電話をさせていただくことがありますので、平日の日中(8時30分~17時15分)に連絡可能な電話番号を必ず届書に記入してください。
3.死亡届は同居していない親族でもできます。
4.死亡(死産)届の際は火葬許可証を交付します。
※土地や建物の所有者がお亡くなりになった場合は、法務局で相続登記の手続きが必要です。
相続登記について岐阜地方法務局ホームページ
<お問い合わせ先>
市民課戸籍係 0574-25-2111(内線224・225)