農地を農地以外に利用するには、農地転用の許可を得る必要があります。
所有者ご本人が転用する場合は農地法第4条、所有者以外の方が転用する場合は農地法第5条の許可申請をしてください。
申請方法など詳細は、農業委員会事務局へ事前にお問い合わせください。
なお、農業振興地域内の農用地を転用する場合には、あらかじめ農業振興地域の農用地からの除外手続きが必要です。
■問い合わせ先 農業委員会事務局(電話 0574-25-2111 内線391)
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