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農業委員会 ]  2017年10月17日 更新  
■ 農地を農地以外の目的で使用したいときはどうすればよいか
農地を農地以外に利用するには、農地転用の許可を得る必要があります。
所有者ご本人が転用する場合は農地法第4条、所有者以外の方が転用する場合は農地法第5条の許可申請をしてください。
申請方法など詳細は、農業委員会事務局へ事前にお問い合わせください。
なお、農業振興地域内の農用地を転用する場合には、あらかじめ農業振興地域の農用地からの除外手続きが必要です。

■問い合わせ先  農業委員会事務局(電話 0574-25-2111 内線391)
美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917