◆官民境界立会とは?
「官民境界立会」とは、個人の土地と道路や水路などの市の公共用地との境界を
決める必要がある場合に、関係者(注※)が現地で立ち会うものです。
※関係者とは、申請者と市職員のほかに、必要に応じて隣接地の所有者、対側地
(たいそくち:道路の反対側の土地)の所有者、土地改良組合等の地元役員(道
路や水路が土地改良事業などで造られた場合)などとなります。関係者への連絡
は申請者が行ってください。 詳細については土木課におたずねください。
官民境界について
<お問い合わせ先>
土木課総務係 電話番号0574-25-2111