■対象となる方
○退職被保険者本人:
被用者年金(厚生年金・共済年金など)に原則として20年以上、または40歳以降に10年以上加入して老齢(退職)年金を受けている(受けることができる)方
※国民年金のみを受給されている方は、この制度の対象とはなりません。
○被扶養者(ご家族):
退職被保険者と同一の世帯に属し、主として退職被保険者の収入で生計をたてている方。
※65歳以上の方は対象となりません。
※病院での自己負担割合に変更はありません。
※退職者医療制度の対象となる方の医療費は、被用者保険の拠出金と保険料で賄われています。
※平成27年3月末で退職医療制度は廃止されました。ただし、それまで退職被保険者だった方が65歳になるまでは退職医療制度の対象となり、「退職被保険者証」を使用します。
<お問い合わせ先>
【国保年金課 国民健康保険係】
電話 0574-25-2111 内線221