空き地の草刈りについては、土地の所有者や管理者が行うのが原則ですが、土地の所有者がわからない場合は、【市役所環境課】で調査し所有者等に対して適正管理の指導を行っております。
ただし、農地は【市役所農業委員会】が適正管理を指導いたします。
また、土地の所有者については個人のプライバシーに関するため、お教えすることはできませんので、ご自身で法務局の登記簿を閲覧(有料)するなどの方法によりご確認してください。
<お問い合わせ先>
【環境課 環境政策係】電話 0574-25-2111(内線304)
サイト内検索
閲覧回数の多い情報
|
|