「美濃加茂市都市公園条例」で、以下のように規定されています。
以下に掲げる行為を行おうとする者は、市長の許可が必要となります。
1 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
2 業として写真又は映画を撮影すること。
3 興行を行うこと。
4 競技会、展示会、その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占
して利用すること。
これらの行為の許可を受けようとする方は、「行為の目的、行為の期間、行為を行
う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書」を
作成し、土木課施設係へ提出をお願いします。
なお、上記の事項が申請により全て認められるわけではありません。
申請内容を審査の上、許可できないこともありますので、事前にご相談ください。
土木課施設係 電話番号0574-25-2111