男性は18歳、女性は16歳から婚姻の届出をすることができます。
但し、一方または双方が未成年者の場合、未成年者の父母の同意が必要です。
婚姻届と一緒に「同意書」を提出してください。同意書は市役所【市民課戸籍係】にあります。
また、当事者の一方のみが未成年者の場合、婚姻届の証人欄に未成年者の両親が署名・押印することで、同意書の代わりにすることができます。
受付の際には成年者・未成年者に関わらず、届書を持参した方の本人確認を実施しておりますので、運転免許証・パスポート等の提示をお願いします。(本人確認書類がなくても届書の受付は行いますが、後日届出があったことを郵便でお知らせします)
<お問い合わせ先>
市民課戸籍係 0574-25-2111(内線224・225)