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市民課 ]  2014年11月26日 更新  
■ 公証人役場について知りたい
公証人役場は、公証人が公正証書を作成しているところです。


■公証人とは?
一定の試験の合格者及び長年、裁判官、検察官、弁護士、法務局長などの仕事をしていた法律の専門家の中から、法務大臣によって任命された公務員で、公証役場において、公正証書の作成、定款や私署証書(私文書)の認証、事実実験、確定日付の付与などの職務を行います。

■公正証書とは?
法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。
公証人が作成する文書ですので、高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで公正証書をもって直ちに強制執行手続きに移ることができます。


公正証書には、次のようなものがあります。

○遺言公正証書
○金銭の貸借に関する契約公正証書
○土地・建物などの賃貸借に関する公正証書
○離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書

また、次のような認証を受けることができます。

○会社設立の定款の認証
○証明書の認証
○合意書などの認証

<お問い合わせ先>
 美濃加茂公証役場   美濃加茂市古井町下古井468番地 セントラルビル2階
            電話:0574-26-4436  FAX:0574-26-1447

※面談・電話にて相談ができます。相談は無料です。
 受付時間 8時30分~17時 (土、日、祝日は休み)    
美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917