2012年7月9日より外国人登録法が廃止され、新しい在留管理制度がスタートしました。それに伴い、外国人住民の方にも日本人と同じく「住民基本台帳法」が適用され、住民票が作成されました。さらに、外国人登録証明書に替わり、在留カードまたは特別永住者証明書が外国人の方に交付されることになりました。
そのため、国外から転入した外国人(中長期在留者)は、その日から14日以内に在留カードなど※を持参し、市町村窓口で転入の届出を行う必要があります。この時、同一世帯内の世帯主が外国人である場合は本人と世帯主との続柄を証する公的な文書(公的な文書が日本語でない場合は、その翻訳文も必要です)が必要になります。
※他には、特別永住者証明書、仮滞在許可書、一時庇護許可書、後日在留カードを交付する旨の記載がある旅券などがあります。
■国外転入(入国)の届出について
在留カード(みなしを含む)、パスポート、世帯主との続柄を証する公的な文書(公的な文書が日本語でない場合は、その翻訳文も必要)をご持参ください。
届出には、市民課(受付時間 平日8:30~17:15)までお越しください。
ご本人または同一世帯の方以外に別世帯の方が代理人として届出をされる場合は、委任状が必要になります。
■住所変更について
引っ越しをしてから14日以内に、在留カードまたは特別永住者証明書(みなしを含む)を持参し、市民課(受付時間 平日8:30~17:15)で手続きをしてください。ご本人または同一世帯の方以外に別世帯の方が代理人として届出をされる場合は委任状が必要になります。
■子供が生まれたとき
生まれた日から14日以内に、出生届を市民課(受付時間 平日8:30~17:15)に持参し、手続きをしてください。
■居住地以外の登録事項に変更があったとき
(中長期在留者の方は地方入国管理局、特別永住者の方は市役所で各届出・申請をしてください。)
次の届出・申請をしていただく際には、旅券・写真(証明書用タテ40mm×ヨコ30mm)及び在留カードまたは特別永住者証明書(みなしを含む)を持参してください。
○氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更届出
変更を生じた日から14日以内に、各申請機関にて手続きをしてください。
※氏名については、アルファベット表記を原則としていますが、漢字(正字)表記を併記することができます。その場合、漢字表記に変更が生じた場合にも変更届出が必要となりますのでご注意ください。
○紛失・盗難・破損時の再交付について
・在留カードの紛失、盗難又は滅失等をした場合には、その事実を知った日(海外で知ったときは再入国の日)から14日以内に再交付申請をしてください。
(注)申請の際には、在留カードを持参する代わりに警察署で発行される遺失届受理証明書、盗難届受理証明書、消防署で発行されるり災証明書等の疎明資料を持参してください。
・在留カードの著しい汚損又は毀損等が生じた場合には、できるだけ速やかに再交付を申請してください。
・在留カードに著しい汚損又は毀損等が生じていなくても、在留カードの交換を希望するときは、再交付の申請をすることができます。なお、この場合には手数料が必要です。
■国外転出(出国)の届出について
市役所にて国外転出の届出をしてください。ご本人または同一世帯の方以外に別世帯の方が代理人として届出をされる場合は委任状が必要になります。
再入国許可については地方入国管理局へお問い合わせください。
■住民票の請求について
発行窓口は、以下の場所です。
<受付窓口> 美濃加茂市役所市民課(各連絡所でも可能)
<受付時間> 平日 8:30~17:15
必要書類:身分証明書(免許証、在留カードまたは特別永住者証明書(みなしを含む)、パスポート等)
手数料 :1通300円
<お問い合わせ先>
□市民課市民係 電話0574-25-2111(内線486)
□新しい在留管理制度に関するお問い合わせ
[外国人在留総合インフォメーションセンター](平日8:30~17:15)
電話 0570-013904 (IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)