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環境課 ]  2011年4月14日 更新  
■ 自動車リサイクル法の概要について知りたい
■自動車リサイクル法とは?
ごみを減らし、資源を無駄遣いしないリサイクル型社会を作るために、クルマのリサイクルについてメーカー、関連事業者、クルマの所有者の役割を定めた法律です。正式な名称は「使用済自動車の再生利用等に関する法律」で平成17年(2005年)1月1日から全面的にスタートします。

■自動車リサイクル法ができた理由
みなさまが普段乗っているクルマは、廃車された後、解体業者や破砕業者によって廃車1台当たり総重量の約80%がリサイクルされています。残り約20%はシュレッダーダスト(クルマの解体・破砕後に残るごみ)として主に埋立処分されていますが、この埋立処分場が全国的に残りわずかとなっており、処分費用の高騰などから不法投棄・不適正処理が心配されております。また、カーエアコンの冷媒であるフロン類は、適正に処理しないとオゾン層の破壊や地球温暖化問題を引き起してしまいます。さらにエアバッグ類は安全に処理するための専門的な技術を必用とします。この、シュレッダーダスト、フロン類エアバッグ類を適正に処理し、クルマのリサイクルを促進するために自動車リサイクル法が定められました。

■自動車リサイクル法でそれぞれの役割が義務づけられました
◎全ての自動車所有者に義務づけられること
自動車メーカー等が定めるリサイクル料金を新車販売時(既販車は最初の車検まで)に預託する。
使用済となった自動車を引取業者に引き渡すとともに、フロン類、エアバッグ類及びシュレッダーダストの3品目のリサイクル等に必要な料金を負担する役割。

◎自動車関係業者に義務づけられること
(デイーラー、中古車販売業者、整備業者、解体業者、レッカー業者など)
事業ごとに許可(または登録)を取得し、役割に応じた適正な使用済自動車の処理を行なう役割。

◎自動車製造業者(メーカー)に義務づけられること
経済産業大臣・環境大臣の認定を受け、リサイクルを実施。「拡大生産者責任※」の考え方に基づき、自らが製造又は輸入した自動車が使用済となった場合、その自動車から発生するフロン類、エアバッグ類及びシュレッダーダストを引取り、リサイクル等を適正に行う役割。
(※拡大生産者責任とは、生産者が、使用・廃棄された段階においても、リサイクル・処分に一定の責任を持つという考え方)

<自動車所有者の義務に関するお問い合わせ先>
【自動車リサイクルシステムコンタクトセンター】(電話 03-5673-7396)
 受付時間:平日 8時00分~20時00分、土・日・祝日 9時00分~18時00分

<自動車関係業者の登録・許可に関するお問い合わせ先>
【中濃地域振興局 環境課】(電話 0574-25-3111)
美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917