水防法及び土砂災害防止法が改正され、要配慮者利用施設の管理者等に対し、避難確保計画の作成及び作成した避難確保計画に基づく避難訓練の実施と報告が義務化づけられました。
【対象となる施設】
浸水想定区域または土砂災害警戒区域内に位置し、美濃加茂市地域防災計画(資料編)にその名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設が対象です。
施設が浸水想定区域または土砂災害警戒区域に位置しているかどうかは下記「美濃加茂市 ハザードマップ(WEB版)」でご確認いただけます。
・美濃加茂市ハザードマップ (WEB版)
要配慮者利用施設の管理者等におかれましては、各施設の実態に応じた避難確保計画の作成をお願いします。
●避難確保計画(様式)
・社会福祉施設(洪水)
・社会福祉施設(洪水・土砂災害)
・社会福祉施設(土砂災害)
・学校(洪水)
・学校(洪水・土砂災害)
・学校(土砂災害)
・医療施設(洪水)
・医療施設(洪水・土砂災害)
・医療機関(土砂災害)
●共通
・避難確保計画点検マニュアル
・避難確保計画作成報告書