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都市計画課 ]  2022年6月9日 更新  
■保存樹の指定と助成制度について

 保存樹とは

  市では、「美濃加茂市保存樹等の指定等に関する要綱」に基づき、緑豊かな自然環境の保全と美観風致の維持のため、保存樹を14件指定しています。
 保存樹の指定基準は、次のとおりです。指定にあたっては、所有者等の同意を得て市選定委員会で審査・決定しています。

① 地上から1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1メートル以上であること。
② 
株立ちした樹木は、高さが3メートル以上であること。
③ 
つる性立樹木は、枝葉面積が30平方メートル以上であること。
④ 
樹齢が推定70年以上であること。
⑤  
珍しさにおいて特に優れていること。

保存樹等台帳

保存樹等位置図 

 保存樹の保全に関する助成制度

  保存樹など民有地の緑は、それぞれの所有者等の皆様で管理していただいています。市では、管理経費の一部を助成するなどのお手伝いをしています。これからも、地域のみなさまから愛される貴重な緑として、将来にわたって保存していただくよう助成制度をご活用ください。

1 助成内容 (美濃加茂市保存樹等助成金交付要綱
  保存樹(市が指定した樹木)の保全に必要な経費の一部を助成します。

2 助成対象者
  保存樹の所有者等(所有者の方、管理されている方など)

3 助成対象経費
  助成金の対象となる行為は、保存樹等の保全を図り、かつ、当該申請年度内に完了する行為で次の行為です。

  ①隣地等(隣地およびその周辺で影響が及ぶ範囲)へ越境している枝の剪定行為

  ②保存樹の養生のための臨時に行う養生行為

  ③その他市長が必要と認めた行為

4 助成金の額
  市が積算した金額または見積りによる申請額のいずれか低い額の2分の1に相当する額で10万円を限度とします。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額

  ※同一申請者にあっては、各年度1回までとし、通算3回まで助成いたします。
  ※剪定等の作業の1か月前までに申請してください。作業中、作業後は申請できません。

5 申請書等様式

  ◆交付申請書
  ◆変更申請書
  ◆実績報告書
  ◆請 求   書 
  ◆美濃加茂市補助金等交付規則(参考)

6 お問い合わせ

  ご不明な点は、市都市計画課(内線419)へお問い合わせください。

 

 

 

美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917