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税務課 ]  2021年3月30日 更新  
■セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

セルフメディケーション税制とは?

 適切な健康管理の下で医療用医療品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病 の予防への取組として一定の取組(※注1)を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定成分を含んだスイッチOTC医薬品(※注2)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った対価額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限:8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する制度です。

 ※注1  特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診
 ※注2  医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できる
     OTC医薬品に転用された医薬品 

   制度の詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。


適用期間

 平成29年1月1日から令和3年12月31日までの5年間です。

 <市民税・県民税申告> 平成30年度分から令和4年度分の市民税・県民税に適用されます。
 <確定申告> 平成29年分から令和3年分の所得税の確定申告で適用されます。


所得控除を受ける際の注意点

  1.スイッチOTC医薬品を購入した領収書(平成29年1月1日以降分)が必要です。

  2.一定の取組みを行ったことを明らかにする書類の提出または提示が必要になります。
          なお、一定の取組み(健康診査等)にかかった費用は、この医療費控除の特例の対象とは
          なりません。 

  3.従来の医療費控除との併用はできません。どちらの医療費控除を利用するかご自身で
           選択して、申告していただくことになります。

    医療費控除についての詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。

 

問い合わせ先   総務部税務課 市民税係 内線 213,214,513           

 

 

美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917