租税条約や通達による市県民税の免除適用やその手続きについて掲載しています。
●租税条約とは
租税条約とは、所得税、法人税、地方税の二重課税の回避、脱税及び租税回避等のために、日本と相手国との間で特別に条約を定めたものです。(相手国によって内容は異なります)
要件を満たす場合、相手国の方に対する所得税や市県民税が免除されますが、所得税と市県民税の届出方法は異なりますし、所得税の手続きだけで自動的に市県民税の免除が受けれるわけではありませんので、所得税・市県民税それぞれの手続きが必要です。
条約の締結相手国による内容及び詳細は、下記をご参照ください。
外務省ホームページ(条約データ検索)
●免除について及び根拠法令等
免除を受けるには、所得税及び市県民税についてそれぞれ届出が必要ですが、所得税の免除を受けるための届出や租税条約の詳しい内容については、税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページをご確認ください。
国税庁ホームページ(租税条約関係)
【租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律】
【租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第11条】
【租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取扱いについて(昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達)】
●対象となる方
条約締結相手国の方にあって、源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払を受ける自国の非居住者(=住民)の方。
●提出書類
①条約(省令)によって免除の対象となる方
ア 教授等の場合PDF版
・市県民税免除に関する届出書(エクセル版 ・ PDF版) ←ダウンロードしてください
・税務署長へ提出した租税条約に関する届出書(税務署の受付印があるもの)
イ 留学生、事業修習者等の場合
・市県民税免除に関する届出書(エクセル版 ・ PDF版) ←ダウンロードしてください
・税務署長へ提出した租税条約に関する届出書(税務署受付印があるもの)
・在学証明書(学生の場合)
・事業修習者であることを証明する書類(事業修習者の場合)
・交付金等の受領者であることを証明する書類(交付金等の受領者である場合)
・雇用契約等の契約書(雇用契約等を締結している場合)
②通達によって免除の対象となる方
・市県民税免除に関する届出書(エクセル版 ・ PDF版) ←ダウンロードしてください
・税務署長へ提出した租税条約に関する届出書(税務署受付印があるもの)
・在学証明書(学生の場合)
・事業修習者であることを証明する書類(事業修習者の場合)
・交付金等の受領者であることを証明する書類(交付金等の受領者である場合)
・雇用契約書等の契約書(雇用契約等を締結している場合)
●提出期限
・省令による場合 毎年3月15日(土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)
・通達による場合 毎年3月20日(土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)
※注意事項
・届出書は毎年提出していただく必要があります。