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総務課 ]  2016年4月1日 更新  
■社会保障・税番号(マイナンバー)制度について  (事業者のみなさまへ)

 平成27年10月から、日本国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる12桁の番号をマイナンバーといいます。

 平成28年1月以降、税や社会保障の手続きで従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。
  ●源泉徴収票の作成手続き
  ●健康保険・雇用保険等の手続き
  ●証券会社や保険会社が行う、配当金や保険金等の支払調書作成

など

 マイナンバーの取扱いにあたっては、ガイドライン(特定個人情報保護委員会作成)を踏まえた対応が必要です。

また、法人には法人番号が通知されます。

 

マイナンバー制度のお問い合わせは(全国共通ナビダイヤル)

0570-20-0178 9:30~17:30 (土日祝日・年末年始を除く)

マイナンバー制度に関する最新情報・詳細はこちらから(内閣官房ホームページ)

 

 

 

美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917