平成27年10月から、日本国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる12桁の番号をマイナンバーといいます。
平成28年1月以降、税や社会保障の手続きで従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。
●源泉徴収票の作成手続き
●健康保険・雇用保険等の手続き
●証券会社や保険会社が行う、配当金や保険金等の支払調書作成
など
マイナンバーの取扱いにあたっては、ガイドライン(特定個人情報保護委員会作成)を踏まえた対応が必要です。
また、法人には法人番号が通知されます。
マイナンバー制度のお問い合わせは(全国共通ナビダイヤル)
0570-20-0178 9:30~17:30 (土日祝日・年末年始を除く)
マイナンバー制度に関する最新情報・詳細はこちらから(内閣官房ホームページ)