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土木課 ]  2016年12月19日 更新  
■美濃加茂市準用河川等に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

準用河川等に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例 PDF[208KB]

昭和58年に発生した9.28災害をはじめ、美濃加茂市はこれまで幾度かの水害に見舞われました。
現在は木曽川の堤防もかさ上げ、加茂川の排水機場のポンプも増設などにより、安心して暮らせる環境が整いつつあります。
河川法では、「洪水、津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。」(河川法第1条)と法の趣旨が定められています。
法第13条では「ダム、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、政令で定める。 」となっており、合わせて河川管理施設及び法第26条第1項にて許可を得て河川区域内の土地において工作物を新築、改築、除去する際の基準を設けるものです。

●法令根拠 河川法
(河川管理施設等の構造の基準)
第13条 河川管理施設又は第26条第1項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)は、水位、流量、地形、地質その他の河川の状況及び自重、水圧その他の予想される荷重を考慮した安全な構造のものでなければならない。
2 河川管理施設又は許可工作物のうち、ダム、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、政令で定める。

(工作物の新築等の許可)
第26条 河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする。

●関連リンク
道路・河川の自費工事許可
道路・河川の占用許可 (公共用地および施設に工事等を行うときは許可が必要です)
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