福祉医療費助成(重度)制度があります。
心身に重度の障がいを持つ方の医療費を助成するものです。
■助成対象者
・身体障害者手帳 1~3級、4級で国民年金法に定める障がいの方
・療育手帳 A1、A2、B1
・身体障害者手帳4級で戦傷病者手帳所持者
・精神障害者保健福祉手帳 1、2級
<手続きに必要なもの>
・健康保険証
・身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
・印鑑(認印)
・所得・課税証明書(今年(1月から9月にあっては前年)の1月1日の住所が美濃加茂市
ではない方は、前住所地で発行される所得・課税証明書が必要です。)
■助成内容
医療機関を受診した際の医療費のうち、保険診療の自己負担額を助成します。
(保険診療対象外のものは助成対象となりません。薬の容器代、文書料、入院時の差額
ベッド代等です。)
■利用方法
○岐阜県内の医療機関で受診される場合
福祉医療費受給者証を、健康保険証と一緒に医療機関の窓口に提示することにより、
保険診療の自己負担額が無料となります。
○岐阜県外の医療機関で受診される場合
医療機関で保険診療の自己負担額を一旦支払い、下記のものをお持ちの上、市役所
福祉課又は最寄りの連絡所で払戻しの手続きを行って下さい。
<払戻し手続き必要なもの>
・福祉医療費受給者証
・医療費の領収書(受診者の氏名、診療月、保険点数の記載があり、医療機関の領収
印があるもの。レシートでは受付できません。)
・振込先の分かるもの(通帳またはキャッシュカード。初回申請時のみ必要です。)
■届出が必要なときは
○健康保険証が変わったとき
○市内で住所が変わったとき、氏名が変わったとき
○受給者証を紛失したとき、破損したとき
<届出に必要なもの>
・福祉医療費受給者証(重度) (紛失された場合は不要です。)
・健康保険証
※申請・届出を代理人の方がされる場合は、必要なものに加えて代理人の方の身分証明
書をお持ちください。
<問い合わせ先> 福祉課市民福祉係 電話0574-25-2111(内線 316)