軽自動車税種別割は、4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪小型車を所有している人に課税される税金です。
原動機付自転車および二輪車など
原動機付自転車および二輪車、小型特殊自動車等に係る軽自動車税種別割については、次のとおりです。
種別 |
税率(年額) |
原動機付自転車 |
1種 |
50cc以下 |
2,000円 |
|
2種乙 |
50cc超90cc以下 |
2,000円 |
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2種甲 |
90cc超125cc以下 |
2,400円 |
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ミニカー |
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3,700円 |
軽自動車 二輪のもの |
125cc超250cc以下のもの |
3,600円 |
二輪の小型自動車 |
250cc超 |
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6,000円 |
小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
2,400円 |
その他 |
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5,900円 |
軽四輪など(三輪以上の軽自動車)
平成28年度分から、軽四輪などの税率が、「初度検査※を受けた年度」によって下記のとおり変更されました。
※初度検査・・・自動車を登録する際の最初の新規検査です。購入後初めての車検ではありません。
(1) 旧課税
平成27年3月31日以前に初度検査を受けた車両については、検査から13年を経過するまでは、今までの税率(旧課税)から変更ありません。
(2) 新課税
平成27年4月1日以後に初度検査を受けた車両について適用します。
※グリーン化特例の項目もご参照ください。
(3) 重課税
初度検査から13年を経過した軽四輪等について適用します。
(ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車(ハイブリッド車) は除く)
車種 |
用途 |
(1)旧課税 |
(2)新課税 |
(3)重課税 |
4輪以上 |
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
貨物 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
3輪 |
- |
- |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
<初度検査年月の確認方法>
所有する軽自動車の初度検査年月は、お手持ちの車検証をご確認ください。

<軽四輪の乗用・自家用車 例>
平成14年8月15日に初度検査を受けた車両を購入した場合
平成27年4月1日・・・ 7,200円(税率変更なし)
平成28年4月1日~・・・12,900円
(賦課期日現在、初度検査から13年を超える税率)
平成27年4月1日に初度検査を受けた車両を購入した場合
平成27年4月1日・・・10,800円(新税率)
令和11年4月1日~・・・12,900円
(賦課期日現在、初度検査から13年を超える税率)
排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい軽自動車は、初度検査を受けた年の翌年度1年分についてのみ、軽自動車税種別割の軽減が適用されます。
〔適用期間〕 平成31年4月1日~
〔適用内容〕 適用期間中に初度検査を受ける対象車(三輪以上の軽自動車)を取得すると、翌年度分の自動車税が軽減されます。
対象車両の税額は、新課税の額に次の表の軽課割合をかけたものになります。
〔対象車両〕

※令和3年度にグリーン化特例の対象となっていた、令和2年4月1日から令和3年3月31までに初度検査を受けた軽四輪等については、令和4年度分から通常の課税(新課税)になります。
問い合わせ先
【税務課】(電話 0574-25-2111 内212)