※対象の適否については、事前に商工観光課までお問い合わせください。
□補助額
・工事費
○通常の場合
50万円(工事及び備品含む)を限度額として、工事費の2分の1に相当する額(千円未満切り捨て)を補助します。
○特定創業支援等事業を受講し、新規創業する場合
100万円(工事及び備品含む)を限度額として、工事費の3分の2に相当する額(千円未満切り捨て)を補助します。
※新規創業は、事業転換や経営の多角化、事業承継を除きます。
・備品購入(備品のみの購入は対象外)
事業所等の改修工事を伴い一体となって機能を果たすもので、購入金額の合計が10万円以上(消費税含む)で、3分の1に相当する額を補助します。(備品とは1品1万円以上(消費税除く)のものをいいます。)
□申請について
手続きの流れ(PDF)
工事契約後30日以内に申請書類を添えて工事着工14日前までに提出してください。
1.補助金等交付申請書 PDF word
2.工事契約書の写し及び工事概要書の写し、備品は購入契約書又は見積書
3.工事箇所の図面及び写真、備品は購入する備品のカタログ等
4.市外の事業者の場合は、申請時の直近年度の納税証明書(個人又は法人)
5.事業計画書 PDF word
6.誓約書 PDF word
7.賃貸契約書の写し(店舗を借りて営業している場合)
8.施行等同意書 PDF word (店舗を借りて営業している場合又は申請者の他に共有の権利者がいる場合)
<創業の場合>
9.開業届の写し
10.会社を辞めたことの証明(離職届等)
11.創業に関する事業計画書(任意様式)
12.直近の確定申告書
13.特定創業支援等事業を受けた証明書
※13については、特定創業支援等事業を受け、新規創業する場合