代替地登録申出とは?
様々な公共事業を進めるうえで、事業用地の取得が必要となりますが、公共事業に用地をご協力いただく方の中には代替地を希望される方が多くみえます。
そこで市では代替地として、土地を譲渡してもよいと考えてみえる方から申し出をいただき、その土地を公共事業の代替地として登録し、代替地を希望される方に、その土地を斡旋します。
なお、代替地に採用されたときは、譲渡所得等の課税の特例の適用が認められる場合もあります。
詳しくは、土木課総務係(電話番号0574-25-2111 内線464・463・466)までお尋ね下さい。
代替地登録申出書
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