身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中度難聴児の言語の習得、教育等における健全な発育を支援するため、補聴器購入費等の一部を助成します。 ※事前に申請が必要です
・ 18歳未満で市内に住所を有していること。
・ 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障がい者手帳の交付対象とならないこと。
・ 補聴器の装用が必要であるとの医師の判断を受けていること。
ただし下記の場合は対象外
・ 対象者又は対象者の属する世帯の他の世帯員の市町村民税所得割の最多課税対象者の課税額が46万円以上の場合
・ 助成対象児童が労働者災害補償保険法その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費用の助成を受けている場合
・ この事業の購入の助成決定や、県内他市町村から同様の助成決定を受けてから5年未満である場合
・ この事業の修理の助成決定や、県内他市町村から同様の助成決定を受けてから3年未満である場合
・ 申請書 (難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書) (福祉課にあります)
・ 医師の意見書 (難聴児補聴器購入費等助成交付金意見書) (福祉課にあります)
* 上記の2つは市ホームページ 申請書ダウンロードからも、ダウンロードできます。