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商工観光課 ]  2023年1月4日 更新  
■中小企業設備資金利子補助制度

金融機関等から融資を受けた人で、経営合理化のため、店舗や工場の増改築・改造のための費用や、施設改良や事業に必要不可欠な機械整備、備品の購入資金を借り入れた場合などに、借入金利子の一部を補助する制度です。

 

○目的
中小企業の経営の合理化と施設の改良を促進し、その振興をはかります。

○対象者
1
.市内において1年以上同一事業(各種製造業・加工業・物品販売業)を経営し、引き続き1年以上経営する次に該当する事業協同組合・会社もしくは個人。(市内に本店がある事業所が、市外の支店や出張所について設備資金を借入した場合は該当しない)

※各事業の資本金、従業員数のなどの基準 

区   分

資本金または出資金

従業員数

製 造 業

3億円以下

300人以下

卸 売 業

1億円以下

100人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

小 売 業

5千万円以下

50人以下

2.市税等の滞納がない方

3.次の設備について融資を受けている方
1)店舗、工場の増改築及び改造
注)住宅や店舗併用住宅の住宅部分の増改築は該当しません。
2)機械及び装置の購入
注)レンタル、リースしたもの(するもの)は該当しません。
3)設備及び備品の購入
注)営業に使用するトラック・バンについては対象になりますが、乗用車(357ナンバー)は対象になりません。車両購入の場合は車検証の写しを添付してください。
4)政府関係金融機関、県及び普通銀行・信用金庫・信用組合からの設備資金の借入金であること
5)事業実績報告書を当該年度末(331日)までに提出できること

○提出期限
毎年、11日から1231日までの借入金利子に対し、翌1月中

○提出先
美濃加茂市役所 商工観光課(西館3階)

○提出書類
(1)補助金交付申請書 PDF  word 記入例

(2)事業計画書・実績書  PDF word 記入例

(3)資金借入証書の写し(金融機関など)
(4)税資料閲覧同意書 PDF
word
5)事業費の内訳を証明する書類
○店舗、工場の増改築及び改造の場合
 ・工事契約書又は見積書の写し
 ・領収書又は振込通知書の写し
 ・平面図
○機械、装置、設備又は備品の場合
 ・契約書又は見積書の写し
 ・納品請求書の写し
 ・領収書又は振込通知書の写し
(6)請求書 PDF word 記入例
3月末までの提出可
(7)実績報告書 PDF word 記入例
3月末までの提出可

○補助金額
一般資金  借入元金 × 1.5%以内   限度額 10万円
特別資金  借入元金 × 1.5%以内   限度額 14万円
公共事業及び公共関連事業等により借入をした場合 

○その他
審査において書類不備や該当要件を満たしていないと判断される場合は、申請が却下される場合がありますので、条件をよくご確認ください。

○お問い合せ先
美濃加茂市商工観光課  tel25-2111 内線262

美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917